海外生活>国民健康保険を海外で使うには
海外で治療を受ける際に、勤務先の会社の保険サービスが
受けられない場合(現地企業採用の方のご家族など)、
医療費は全額自己負担するか、個人で民間の海外旅行保険に
加入するしかないように思えますが、実は国民健康保険でも、
海外で受けた治療費の一部を海外医療費として払い戻して
もらうことができます。
海外で治療を受けた際の費用の全額を、自分で一時負担します。
そしてあとから国保負担分を請求するかたちになります。
給付される療養費の範囲は、日本国内で保険診療と認められて
いるものに限られます。
(最初から治療目的で海外に渡航した場合は適応されません)
基本的には国内の診療機関にかかった場合の標準的な保険診療
金額から、被保険者の一部負担金(一般保険者なら3割)
相当額を控除した額が、あとから還付される訳です。
例えばシンガポールで払った医療費が日本円に換算して
2万円相当だったとします。
同じ治療を日本の保険診療で行うと1万円だったという場合には
、2万円からではなく1万円の中から3割の自己負担分を引いて
、7,000円の還付金が得られることになります。
2万円と1万円の差額分については自己負担するしか
ありませんが、2万円分全額を自己負担するよりは費用負担は
軽減されます。
実費額が標準金額より小さいときは、実費額から被保険者の
一部負担金相当額を控除した額が払い戻されます。
また、保険給付を受けるには他の民間の保険同様、
自分で申請しなくてはいけません。
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